建物の状況等によって届出が必要な場合がありますので、必ず管轄の消防署にお問い合わせください。
熊本市火災予防条例第43条では、建物を消防法で定める用途に使用しようとする方に対し、使用を開始する7日前までに、その旨を消防長又は所轄消防署長に届け出ることを義務付けています。
建物の用途が変更されたことにより、新たな消防用設備等の設置が必要になるなど、消防法令違反状態にならないように、事前の御相談やお問い合わせをよろしくお願いします。
※建物の状況によっては、使用開始の届出が不要な場合もあります。
■お問合せ先
詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
・熊本市消防局予防部指導課 :096-363-2249
・熊本市中央消防署(中央区※1) :096-364-2894
・熊本市東消防署(東区) :096-367-6315
・熊本市西消防署(西区・中央区※2) :096-353-5028
・熊本市南消防署(南区) :096-212-0303
・熊本市北消防署(北区) :096-327-2020
・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区)
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